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法律(伝産法)
「伝産法」の制定
「伝産法」は、正式には「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」という名称で、昭和49年5月25日に公布されました。(平成4年、平成13年に一部改正)
「伝産法」制定の背景
昭和40年代に入って、伝統的工芸品産業を建て直そうという気運が高まってきました。
公害問題、都市の過密化など高度成長に伴うひずみが表面化する中で、大量消費、使い捨ての機械文明に埋没した生活に対する反省の結果として、伝統的なものへの回帰、手仕事への興味、本物指向がみられるようになってきました。
一方では、後継者の確保難、原材料の入手難などの問題を抱える伝統的工芸品産業が、産業としての存立基盤を喪失しかねない危機に直面していたからです。
さらに、地場産業の中核を担う伝統的工芸品産業の不振が地域経済に与える影響を、みすごせなくなったこともあります。
このような背景の下に、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)が昭和49年5月に制定され、国による振興策がスタートしました。これに呼応して、地方公共団体においても、地元の伝統的工芸品産業の振興への関心が高まるようになりました。都道府県によっては、独自の基準によって伝統的工芸品の指定や伝統工芸士の認定などを行って、振興を図っているところもあります。
「伝産法」の内容
「一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品」の「産業の振興を図り、国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的」としています。
工芸品の産地組合等からの申請に基づき、指定要件を満たすものを経済産業大臣が「伝統的工芸品」として指定します。指定を受けた産地では、振興計画を作成して経済産業大臣の認定を受けた後、その振興計画に基づいて事業を行うのに必要な経費の一部を国、都道府県等から助成を受け、産地全体で振興を図ろうとするものです。
「伝統的工芸品」の指定を受けるための手続
- 指定申し出のできる協同組合等の要件
- 工芸品を製造する事業者の1/2以上で構成される事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、及び政令で定める基準に従った定款・規約を有するグループであることとされています。指定の申出をする組合等は、伝統的工芸品の指定を受けた後は、振興事業の推進母体として積極的に役割を果たすことが期待されます。
- 申し出に必要な資料
- 「伝統的工芸品の指定の申出書」を提出しなければなりません。この申出書の記載内容に基づいて検討、審議が行われますので、申出書を準備するにあたっては、実情を踏まえた十分な調査研究と、慎重な検討が必要です。
- 申出先および経由機関
- 指定の申出は、いくつかの行政機関を経て経済産業大臣に対して行います。都道府県知事等から経済産業局を経て経済産業省の担当課に提出され、大臣の諮問機関である産業構造審議会の意見を聴いて、経済産業大臣が伝統的工芸品として指定することになります。
指定を受けた伝統的工芸品の公表
「伝統的工芸品」として指定を受けた工芸品は、その名称とともに、次の3つの内容が経済産業省告示として官報に掲載され、広く一般社会に対し発表されます。
- 伝統的な技術または技法
- 伝統的に使用されてきた原材料
- 当該伝統的工芸品の製造される地域
経済産業大臣指定「伝統的工芸品」を冠するには、この3つの指定内容をすべて満たしていることが必要です。
振興計画の概要
伝統的工芸品として指定を受けると、指定協同組合等は伝産法にしたがって、伝統的工芸品産業の振興を図るための振興計画を作成し、国、地方公共団体等の助成措置(補助金、金融、税制措置等)を受けることができます。
第1次振興計画は、5~8年という中長期にわたり産地振興の基本となる計画です。伝統的技術・技法の維持発展を中心としつつ、近代化を視野に入れ、長期的な展望に基づいて無理のない計画を立てることが大切です。作成にあたっては、当該事業者の大多数の参加と、十分な意見調整が必要なことは言うまでもありません。
具体的には、以下に掲げる振興事業の事項ごとに(1~9)事業の名称、内容、効果、所要資金、事業予定期間、資金調達計画等を計画期間全体について記載するとともに、産地の現況、生産の現状と見通し、原材料確保の現状と見通し等、振興計画の基礎となったデータを併せて記載します。
また、伝産表示事業を実施する場合は、表示事業実施規程を作成し、添付します。
振興計画の振興事業の事項
- 従事者の後継者の確保および育成ならびに従事者の研修に関する事項
- 技術または技法の継承および改善その他品質の維持および向上に関する事項
- 原材料の確保および原材料についての研究に関する事項
- 需要の開拓に関する事項
- 作業場その他作業環境の改善に関する事項
- 事業の共同化に関する事項
- 品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項
- 老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項
- その他伝統的工芸品産業の振興を図るため
また、第1次振興計画が終了した後も依然として課題が残されていたり、経済、社会環境の変化等により、新たに解決すべき課題が生じた場合には、これらの問題に対処するため、数次にわたり振興計画を作成し認定を受け、振興事業を継続することができます。
振興計画実施にあたっての経費の補助
必要経費は、自らが調達するのを原則としますが、次の6つの事業に対しては、経費の一部について国および地方公共団体より補助金が交付されることとなっています。
- 1.後継者育成事業
- 跡継ぎがいないという産地の切実な悩みを解決するため、指定工芸品産地で実施する後継者研修事業に対する補助
- 2.技術・技法の記録収集・保存事業
- 伝統的工芸品の技術や技法についての資料の収集や記録フィルムや記録文献をつくることに対する補助
- 3.原材料対策事業
- 伝統的工芸品の製作に使う原材料を安定確保するために、実態調査を行ったり、国内だけでなく海外からも入手が可能かどうか現地調査を行ったり、代替可能な原材料開発のための研究に対する補助
- 4.需要開拓事業
- 伝統的技術や技法による新商品などの開発や、新しい需要の開拓、動向をつかむための展示会などを開催することに対する補助
- 5.意匠開発事業
- 伝統的工芸品のデザイン開発や、その新しいデザインに対する求評会、その求評会の成果についての検討会に対する補助
伝統的工芸品の表示
経済産業大臣により指定を受けた伝統的工芸品は、個々の商品に『伝統的工芸品として指定されているものであること』を表示することができると伝産法に規定されています。
この表示は、特定製造協同組合等が経済産業大臣の認定を受けた振興計画及び経済産業省製造産業局長の認定を受けた「伝統証紙表示事業実施規程」に基づいて、特定製造協同組合等が実施することができます。
伝産協会が発行する伝統証紙を貼付して伝統的工芸品の表示を行う場合
- 伝産協会作成の「伝統的工芸品統一表示事業実施規程」に従うとともに特定製造協同組合等は、伝統証紙使用許諾契約を交わす必要があります。
- 特定製造協同組合等は「伝統証紙表示実施規程」に従い、対象となる伝統的工芸品について検査を行い、検査基準に合格したものに「伝統証紙」を貼付します。
伝統的工芸品には、かなり精巧な類似品も多く、一般消費者にとってはその識別はかなり困難といえます。それだけに、伝統的工芸品の普及啓蒙のため、「伝統証紙」等を貼付することにより、一般消費者に対して識別のめやすを提供することは極めて重要です。
伝産協会が実施している伝統的工芸品統一表示事業は統一された「伝統証紙」を貼付することにより、消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるマークです。
「伝統証紙」には次の3つの事項が明示されます。
- 「経済産業大臣指定伝統的工芸品」の文字
- 伝統的工芸品の名称
- 特定製造協同組合等の名称
伝統的工芸品産業審議会の提言と伝産法の改正
新しい伝産法は、対象となる団体をこれまでの協同組合だけでなく工芸家協会のような任意団体(注1)にも拡げるなど、弾力的な運用ができるようになっています。「指定申請」を始め、振興計画の推進や下記のような補助事業についても、任意団体による取り組みが可能になりました。いずれも計画を作成し経済産業大臣の認定を受けると、国及び地方公共団体から補助を受けて実施することができます。
(注1)この場合の任意団体とは当該伝統的工芸品を製造する事業者を代表するグループを意味します。
1.共同振興計画
振興計画を作成した特定製造協同組合等が、伝統的工芸品販売事業者(百貨店、専門店、商社、販売協同組合等)と共同して作成する振興事業に関する計画です。
事業計画期間は5年以内を基本とし、国が支援対象とする事業は「需要開拓事業」及び「新商品開発事業」です。
具体的には、アンテナショップの開設、市場調査の実施、新商品の開発・試作等の事業を支援しています。
2.活性化計画
伝統的工芸品の製造事業者やグループが作成する需要開拓や新商品開発等産地活性化のための事業計画です。「振興計画」と「活性化計画」の違いは、前者が専ら産地全体での取り組みを前提にしたものであるのに対して、後者は製造事業者が単独又は共同で推進する事業であることです。
事業計画期間は3年以内を基本とし、国が支援対象とする事業は「需要開拓事業」、「新商品開発事業」及び「事業の共同推進事業」等の伝統的工芸品産業の活性化に資する事業です。
3.原材料対策事業
伝統的工芸品の製造事業者やグループ又は特定製造協同組合等が他の伝統的工芸品産地の製造事業者と共同で作成する需要開拓や新商品開発等産地活性化のための事業計画です。
事業計画期間は3年以内を基本とし、国が支援対象とする事業は、産地間連携により実施される「需要開拓事業」、「新商品開発事業」及び「事業の共同推進事業」等伝統的工芸品産業の活性化に資する事業を支援する制度です。
前述の「活性化計画」と異なるのは、「特定製造協同組合等」も事業計画の当事者になれることです。
4.支援計画
前述の1.~3.の事業計画と異なり、特定製造協同組合等が主体となって行うものではなく、伝統的工芸品産業を支援しようとする者が、後継者の確保・育成、消費者との交流その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業計画です。
よって、補助金が支出される対象者は各産地の特定製造協同組合等ではありませんが、支援計画事業の推進によって実質的に産地振興等の効果を得ることが期待されます。
国が支援対象とする事業は「地域伝統的工芸品産業人材育成・交流支援事業」及び「産地プロデューサー事業」です。
具体的には、(財)京都伝統工芸産業支援センター(京都府)に開校された「京都伝統工芸専門学校」で行われている伝統工芸技術教育事業への支援及び産地プロデューサーが自ら産地に入り込んで、産地の事業者とともに新商品の企画、従事者の研修、販路開拓等の計画作りから事業実施までを指導する活性化事業を支援しています。

















