技術・技法
1 乾燥は、自然乾燥によること。
2 木地加工は、次のいずれかによること。
(1)たんすにあっては、次の技術又は技法によること。
イ 使用する板材は、無垢板とすること。この場合において、板材の厚さは、天板、地板及び側板にあっては20ミリメートル以上、たな板及び束板にあっては16ミリメートル以上とする。
ロ 天板と側板との接合は、7枚組以上の組み接ぎ、留形隠しあり組み接ぎ又は包みあり組み接ぎによること。
ハ 横足元を付けること。
ニ 引出しの部材の接合は、包み打付け接ぎ及び組み接ぎをすること。
ホ とびら又は引戸を付ける場合には、両面化粧板張りとし、化粧板は、厚さ3ミリメートル以上の挽き板とすること。この場合において、部材の接合は、留形本ざねほぞ端ばめ接ぎ及び端つばめをすること。
(2)飾りだなにあっては、次のいずれかによること。
イ 柱立てのものにあっては、次の技術又は技法によること。
1)使用する板材は、無垢板とすること。この場合において、板材の厚さは、天板にあっては15ミリメートル以上、地板及びたな板にあっては、12ミリメートル以上、側板及び束板にあっては6ミリメートル以上とすること。
2)柱の見付け及び見込みは、18ミリメートル以上とすること。
3)天板又は地板と側板とを接合する場合には、小孔ほぞ接ぎによること。
4)柱又は束柱と天板又は地板との接合は2枚ほぞ接ぎにより、柱と側板との接合及び束柱と束板との接合はみぞ入れによること。
5)台輪の四方の角の部材の接合は、留形隠し組み接ぎ又は留形隠しあり組み接ぎによること。
6)とびら又は引戸を付ける場合には、使用する板材の厚さは、11ミリメートル以上とすること。この場合において、部材の接合は、留形本ざねほぞ端ばめ接ぎ及び端つばめによること。
7)加飾する場合には、透かし彫り、浮彫り又は平彫りによること。
ロ 板立てのものにあっては、次の技術又は技法によること。
1)使用する板材は、無垢板とすること。この場合において、板材の厚さは天板、地板、側板、たな板及び束板にあっては、15ミリメートル以上とすること。
2)天板と側板との接合は、組み接ぎ、留形隠しあり組み接ぎ、包みあり組み接ぎ又は小孔ほぞ接ぎによること。
3)たな板と側板との接合は、小孔ほぞ接ぎによること。
4)台輪の四方の角の部材の接合は、留形隠し組み接ぎ又は留形隠しあり組み接ぎによること。
5)とびら又は引戸を付ける場合には、使用する板材の厚さは、11ミリメートル以上とすること。この場合において、部材の接合は、留形本ざねほぞ端ばめ接ぎ及び端つばめによること。
6)加飾をする場合には、透かし彫り、浮彫り又は平彫りによること。
(3)座卓にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 天板は、厚さ20ミリメートル以上の無垢板又は両面化粧板張りとすること。この場合において、化粧板は、厚さ3ミリメートル以上の挽き板とすること。
ロ 使用する脚材は、無垢材とすること。
ハ 天板と脚との接合は、2枚ほぞ接ぎ又は隠しほぞくさび接ぎによること。
ニ さんと脚との接合はほぞ接ぎにより、さんと天板との接合は小孔ほぞ接ぎによること。
(4)文机にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 天板は、厚さ17ミリメートル以上の無垢板又は両面化粧板張りとすること。この場合において、化粧板は、厚さ3ミリメートル以上の挽き板とすること。
ロ 天板と脚との接合は、板脚にあっては5枚組み以上の組み接ぎにより、角脚にあっては2枚ほぞ接ぎによること。
ハ 角脚の場合におけるさんと脚との接合は、ほぞ接ぎによること。
ニ とびらを付ける場合には、使用する板材は、厚さ11ミリメートル以上の無垢材とすること。この場合において、部材の接合は、留形本ざねほぞ端ばめ接ぎ及び端つばめをすること。
ホ 引出しを付ける場合には、使用する板材は、無垢板とすること。この場合において、前板の厚さは9ミリメートル以上とし、部材の接合は包み打付け接ぎ及び3枚組み接ぎをすること。
(5)茶道用のたな物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 使用する板材は、1枚板とすること。
ロ 天板、地板又はたな板がある場合には、部材の接合は、留形本ざねほぞ端ばめ接ぎ又は端つばめによること。
ハ 柱がある場合には、柱と天板又は地板との接合は、ほぞ接ぎ又は欠き込み接ぎによること。
ニ 側板がある場合には、側板と天板又は地板との接合は、小孔ほぞ接ぎによること。
ホ 加飾をする場合には、透かし彫りによること。
(6)茶道用の板物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 使用する板材は、1枚板とすること。
ロ ふた物の場合における側板と側板との接合及びとびら物の場合における側板と天板又は地板との接合は、3枚組以上の組み接ぎ又は平打付け接ぎによること。
ハ とびら物の場合におけるとびら板の部材の接合は、留形端ばめ接ぎによること。
(7)茶道用の箱物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 使用する板材は、1枚板とすること。
ロ へぎ目がんな若しくは槍がんなを用いて「取りへぎ目」をし、又は台がんなを用いて「仕上げ削り」をすること。
ハ 「仕上げ削り」をする場合における部材の接合は、端つばめによること。
(8)茶道用の挽き物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。
ロ 荒挽きをした後、自然乾燥をすること。
(9)茶道用の曲げ物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 使用する板材は、糸柾目板とし、「へぎ目」又は、「仕上げ削り」をすること。
ロ 手作業による「挽き曲げ」又は「曲げ」をすること。
ハ 注ぎ口、取手、ふた又は脚がある場合には、それぞれ、かんな、くり小刀又はのみを用いて成形すること。
(10)茶道用の彫物及びくり物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 一本造りとすること。
ロ 彫物にあっては彫刻刀又はのみを用いて丸彫り、浮彫り又は平彫りによる彫りをし、くり物にあっては小がんな、豆がんな又はのみを用いてくりをすること。
(11)茶道用の桶にあっては、次の技術又は技法によること。
イ 使用する板材は、糸柾目板とすること。
ロ くれ板の接合には、合くぎを用いること。
ハ たがに竹を使用する場合には、「皮はぎ」及び「節削り」をすること。
ニ 底板のはめ込みは、「あり切り」及び「木ごろし」によること。
3 仕上げは、スギ材及びヒノキ材を除き、次の技術又は技法によること。
(1)キリ材は、いぼたろうを用いてみがくこと。
(2)クワ材は、石灰を用いて発色加工をした後、「すり漆」又は「油ふき」をすること。
(3)ケヤキ材は、「すり漆」をすること。
(4)その他のものは、トクサ及びムクの葉を用いてみがくこと。
4 加飾をする場合には、漆絵、彩絵、蒔絵、象がん、箔絵、金銀泥又は金銀砂子によること。