技術・技法
1 首里絣にあっては、次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
(3)かすり糸の染色法は、「手結」、「織締め」、又は「手くくり」によること。
2 首里花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
(3)紋は、「花綜絖」又は「縫取り杼」を用いて表わすこと。
3 首里道屯織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
(3)紋は、4枚以上の綜絖を用いて表わすこと。
4 首里花倉織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。
(1)先染めの平織りと搦み織りの混合組織織りとすること。
(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
(3)紋は、「花綜絖」及び「絽綜絖」を用いて表わすこと。
5 首里ミンサーにあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。
(1)先染めの経畝織りとすること。
(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「板杼」を用いること。
(3)紋は、「綾竹」又は「花綜絖」を用いて表わすこと。