南風原花織は、明治時代以降、沖縄県南風原町において生産されている織物です。組織織で構成された花のように美しい立体的な柄には、クヮンクヮン花織・チップガサー・喜屋武八枚等独特の名称や模様が存在します。
1 南風原両面浮花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。 (1)先染めの平織り又は平織り及びもじり織りの混合組織織りとすること。 (2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。 (3)紋は、「花綜絖」及び「手投杼」を用い、平織りの糸を部分的に浮かせて表すこととし、絽は、「絽綜絖」及び「手投杼」又は「花綜絖」を併用し表すこと。 (4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。
2 クヮンクヮン花織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。 (1)先染めの平織りとすること。 (2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。 (3)紋は、「花綜絖」及び「手投杼」を用い、平織りを組織するよこ糸とは別の紋系を用いて表すこと。 (4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。
3 チップガサーにあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。 (1)先染めの平織りとすること。 (2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。 (3)紋は、「竹べら」又は「手指」若しくは「花綜絖」を併用し、平織りを組織するよこ糸とは別の紋系を用いて表すこと。 (4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。
4 南風原斜文織にあっては、次の技術又は技法により製織された紋織物とすること。 (1)先染めの斜文織りとすること。 (2)よこ糸の打ち込みには「手投杼」を用いること。 (3)紋は、「地綜絖」を用いて表すこと。 (4)かすり糸を使用する場合には、染色法は、「絵図」、「真芯」、「手くくり」又は「手摺り込み」によること。
使用する糸は、絹糸、綿糸、麻糸又は毛糸(主に羊毛糸)とすること。
琉球絣事業協同組合 〒901-1112 沖縄県島尻郡南風原町字本部157番地 TEL:098-889-1634
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