技術・技法
1
成形は、次の技術又は技法によること。
(1)
ろくろ成形、手ひねり成形又はたたら成形によること。
(2)
磁器にあっては、(1)に掲げる成形方法によるほか、素地が(1)に掲げる成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り成形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形又は「二重流し成形」によること。
2
素地の模様付けをする場合には、印花、櫛目、はけ目、イッチン盛り、面とり、はり付け、布目、化粧掛け又は彫りによること。
3
下絵付けをする場合には、線描き、つけたて、浸しつけ又はだみによること。
この場合において、絵具は、「呉須絵具」、「鉄錆絵具」又は「銅絵具」とすること。
4
釉掛けは、浸し掛け、流し掛け又は塗り掛けによること。
この場合において釉薬は、磁器にあっては、「木灰釉」、「石灰釉」、「青磁釉」、「海鼠釉」、「鉄釉」、「銅釉」、「黄磁釉」又は「金結晶釉」、陶器にあっては、「土灰釉」、「あめ釉」、「白流し釉」、「青流し釉」、「鉄釉」、「銅釉」、「黄磁釉」、「貫入釉」又は「乳白釉」とすること。
5
上絵付けをする場合には、線描き、つけたて又はだみによること。