技術・技法
1
成形は、次の技術又は技法によること。
(1)
ろくろ成形、たたら成形、押型成形又は手ひねり成形によること。
(2)
磁器にあっては、(1)に掲げる成形方法によるほか、素地が(1)に掲げる成形方法による場合と同等の性状を有するよう、素地の表面全体の削り整形仕上げ及び水拭き仕上げをする袋流し成形又は「二重流し成形」によること。
2
素地の模様付けをする場合には、彫り、櫛目、印花、面とり、布目、はり付け、三島手、はけ目、化粧掛け又は掻き落としによること。
3
下絵付けをする場合には、線描き、だみ、「描き絵」、「吹墨」、又は「摺絵」によること。この場合において、絵具は、「呉須絵具」又は「鬼板絵具」とすること。
4
釉掛けは、「ずぶ掛け」、「杓掛け」又ははけ掛けによること。この場合において釉薬は、「志野釉」、「黄瀬戸釉」、「織部釉」、「鉄釉」、「御深井釉」、「灰釉」、「青磁釉」又は「美濃磁器釉」とすること。
5
上絵付けをする場合には、線描き又は「筆絵付け」によること。この場合において、絵具は、「和絵具」とすること。