技術・技法
1 成形は、ろくろ成形、押形成形又は手ひねり成形によること。
2 南蛮手以外の無釉製品にあっては、「素地みがき」をすること。
3 素地の模様付けをする場合には、彫刻、練り上げ、櫛目、印花、「飛びかんな」、はり付け、「虫喰い手」、指頭文、ろくろ目、削り目、化粧掛け、象がん、「型摺り」又は「松皮」によること。
4 釉掛けをする場合には、浸し掛け、塗り掛け、吹き掛け、重ね掛け、流し掛け、「イッチン」又はろう抜きによること。この場合において、釉薬は、「灰失透釉」、「鮫釉」及び「なまこ釉」とすること。
5 素地みがき、素地の模様付け又は釉掛けのいずれをもしない場合には、自然釉、「塩釉」、藻がけ又は火だすきを現出させること。