技術・技法
1
成形は、次のいずれかによること。
(1)
「打ち上げ物」にあっては、次のいずれかによること。
イ
「番互」又は「打ち込み」、「詰物」、「全体ならし」及び「仕上げならし」をすること。
ロ
「高台落とし」、「縁起し」、「全体ならし」及び「仕上げならし」をすること。
(2)
「へら絞り物」にあっては、「筒型粗製」をした後、「詰物」、「全体ならし」及び「仕上げならし」をすること。
(3)
「板巻物」にあっては、縦部及び底部を「爪起し」及び、「真鍮鑞付け」により接合した後、「詰物」、「全体ならし」及び「仕上げならし」をすること。
2
部品の接合をする場合には、銀、真鍮、錫若しくは半田を用いる「鑞付け」、「カシメ」又は「鋲止め」によること。
3
加飾をする場合には、次のいずれかによること。
(1)
「模様打ち」にあっては、手作業により金鎚又は鏨を用いて行うこと。
(2)
彫金にあっては、手作業によること。
(3)
切嵌にあっては、図柄の「透かし彫り」及び「紋金造り」は、糸のこ又は切鏨を用いて手作業によること。また、紋金は、「銀鑞付け」すること。
(4)
「表面合金」にあっては、手作業によること。
4
色上げをする場合には、「黒色着色」、「煮込み」、「いぶし」又は「斑朱銅」によること。