技術・技法
1
木製仏具(木彫仏を除く。)にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
木地造りは、「つえもり」又は「型造り」をし、加工をした後、「仮組み」又は「組立て」をすること。この場合において、加工は、「角面取り」「手がんなによる仕上げ削り」及び「切り口隠し」のすべて又は「透かし彫り」、「地彫り」、「浮彫り」若しくは「付け彫り」によること。
(2)
塗装は、精製漆を手塗りすること。
(3)
加飾(欄間、御伝鈔卓及びさき箱に係る場合を除く。)は、金箔押しをすること。
(4)
欄間、御伝鈔卓又はさき箱で加飾をする場合には、蒔絵、金箔押し又は彩色によること。
2
木彫仏にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
原図造りは、「儀軌」及び「木割法」によること。
(2)
仏体の彫刻は、次のいずれかによること。
イ
寄木造りのものにあっては、「木寄法」により荒木取り及び木寄せしたものを「荒彫り」、「小造り」及び「胴ぐり」をした後、「仕上げ」をすること。
ロ
一木造りのものにあっては、荒木取りしたものを「荒彫り」及び「小造り」をした後、「仕上げ」をすること。
(3)
台座及び光背の彫刻は、「地彫り」、「浮彫り」、「透し彫り」又は「付け彫り」によること。
(4)
塗装(木地にビャクダン、カヤ又はクスを使用しているものに係る場合を除く。)は、精製漆を手塗りすること。
3
金属製仏具にあっては、次のいずれかによること。
(1)
鋳物にあっては、次の技術又は技法によること。
イ
鋳型は、砂型であること。
ロ
溶湯と接する部分の鋳物砂には、「紙土」又は「真土」を用いること。
ハ
鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型」(「ろう型」を含む。)によること。
ニ
鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)によること。
ホ
鋳物の表面は、「煮込み法」若しくは「焼色法」により若しくは漆若しくは鉄しょうを用いて着色し、若しくは金箔押しをし、又は研磨若しくはめっきにより仕上げをすること。
(2)
鎚起にあっては、次の技術又は技法によること。
イ
成形は、一枚取りにより金取りをした地金を伸鎚を用いて「伸打ち」をした後、荒打ち鎚を用いて、「荒打ち」をすること。
ロ
仕上げは、表面をならし鎚及び木槌を用いて打ちならし、ひずみを取った後、砥石を用いてみがくこと。この場合において、縁は、やすり及びきさげを用いて整えること。
ハ
鎚起の表面は、漆を用いて着色すること。
(3)
板金にあっては、次の技術又は技法によること。
イ
成形は、折り曲げ、彫金、断ち切り、打ち出し及び透し彫りのうち少なくとも三つの組み合わせによること。
ロ
板金の表面は、「煮込み法」若しくは「焼色法」により若しくは漆若しくは鉄しょうを用いて着色し、若しくは金箔押しをし、又は研磨若しくはめっきにより仕上げをすること。
4
仏画軸にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
本紙造りは、「絹本」に墨を用いて下絵描きをした後、墨、顔料若しくは金泥又はきりがねを用いて描くこと。
(2)
本紙は、「肌裏打ち」をすること。
(3)
総べり、中べり及び風帯には、金襴又は緞子を使用し、和紙を用いて裏打ちをすること。
(4)
裏打ちをした本紙、総べり及び中べりは、「取り合わせ」「付け回し」及び「中裏打ち」をした後、「総裏打ち」及び「仮張り」をすること。