技術・技法
1 彫刻欄間にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。
(2)彫りは、表裏両面ともに、「立体彫り」によること。
(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の性質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。
2 透彫欄間にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)透かし模様の木口部分が板材に対して直角になるように彫ること。
(2)「花鳥山水模様」を彫る場合には、下絵は筆墨等を用いて板材に直接描き、彫りは「むく打ち操り小刀」及び「角挽き」を用いて下絵先端細部まで「引き繰り」をすること。
3 筬欄間にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)筬の子の割り出しは、「木返し」によること。
(2)筬は、「玉縁」にはめ込むこと。この場合において、はめ込みは、「やり越し」によること。
(3)「玉縁」は、塗漆すること。
4 組子欄間にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)組子の割り出しは、「割り込み」によること。
(2)組手切りには、「組手切り台」及び「型板」を用いること。
(3)組手は、三つ組手とすること。
5 節抜欄間にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)「節抜き」をすること。この場合において、竹は、すす竹とすること。
(2)節に接する部分は、「片欠き」をすること。
(3)竹の肉質部分は、そぎ取ること。
(4)節抜細工は、「玉縁」又は「見切縁」にはめ込むこと。この場合において、「玉縁」へのはめ込みは、「やり越し」によること。
(5)「玉縁」及び「見切縁」は、塗漆すること。
6 書院欄間にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。
(2)彫りは、片面の「立体彫り」によること。
(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の性質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。
7 衝立にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。
(2)彫りは、表裏両面ともに、「立体彫り」によること。
(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の材質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。
8 掛額にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)下絵は、筆墨等を用いて板材に直接描くこと。
(2)彫りは、「立体彫り」によること。
(3)仕上げは、「いぼたろう」又はこれと同等の材質を有するもの及び「うずくり」を用いてみがくこと。