技術・技法
1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
(1) 砂型であること。
(2) 溶湯と接する部分の鋳物砂には、双型、焼型又はろう型にあっては、「紙土」又は「真土」を用い、生型にあっては、「肌砂」を用いること。
(3) 鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。
(4) 双型、焼型又はろう型にあっては、鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
(5) 生型にあっては、原型抜きには、「水筆」によること。
2 鋳物の表面に彫金をする場合には、手作業によること。
3 鋳物の表面は、「煮込み法」若しくは「焼色法」により又は漆若しくは鉄しょうを用いて着色をすること。