技術・技法
1
木地造りは、次のいずれかによること。
(1)
挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。この場合において、「煮沸」及び「薫煙乾燥」をすること。
(2)
「角物」にあっては、「挽き曲げ」、「留付け」又は「ほぞ組み」をすること。
(3)
曲げ物にあっては、「ころ」を用いる「曲げ加工」をすること。
2
下地付けは、次のいずれかによること。
(1)
「蒔地下地」にあっては、生漆及び炭粉を用いる「掛地」をした後、生漆を用いる「地塗り」をすること。
(2)
「渋下地」にあっては、「地炭付け」、「柿研ぎ」及び生漆を用いる「地塗り」をすること。
(3)
「漆本下地」にあっては、「のり漆」を用いる「布着せ」、「さび」を用いる「布目摺り」、「地の粉付け」、「切粉付け」、「さび付け」及び生漆を用いる「地塗り」をすること。
3
塗りは、次のいずれかによること。
(1)
「花塗り」にあっては、精製漆を用いる下塗り、中塗り及び上塗りをすること。この場合において、塗りには漆刷毛を用いること。
(2)
「ろいろ塗り」にあっては、「素黒目漆」用いる下塗り及び中塗りをし、「ろいろ漆」を用いる上塗りをした後、ろいろ仕上げをすること。
4
加飾をする場合には、「沈金がんな」を用いる沈金又は蒔絵によること。