技術・技法
1 欄間にあっては、次の技術又は技法によること。 (1) 彫りは、「みこみ取り」及び「覆輪こぼし」をした透かし深彫りとすること。 (2) 仕上げは、「線彫り」、「浮彫り」及び「肉合彫り」によること。 (3) 使用する板材の厚さは、45ミリメートル以上とすること。 2 置物にあっては、次の技術又は技法によること。 (1) 彫りには、のみ及び彫刻刀を用いること。 (2) 仕上げは、「ちりめん彫り」とすること。 (3) 獅子頭を彫刻する場合には、上あご及び下あごを一体として彫り込み、「小彫り」段階でそれぞれを切り離すこと。 (4) 天神を彫刻する場合には、次のいずれかによること。 イ 「差し首」の天神にあっては、頭及び銅をそれぞれ別に彫り込み、仕上げ彫りの後、一体とすること。 ロ それ以外の天神にあっては、頭及び胴を一体に彫り込んだ後、仕上げ彫りをすること。 3 「木彫額」及び衝立にあっては、次の技術又は技法によること。 (1) 彫りは、「みこみ取り」又は「覆輪こぼし」をした透かし彫り又は「浮彫り」によること。 (2) 仕上げは、「線彫り」、「浮彫り」、「肉合彫り」及び「ちりめん彫り」によること。