技術・技法
1
木彫堆朱にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。
(2)
彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗には、朱合漆に本朱を混ぜ合わせたものを用いること。
(3)
仕上げは、艶消しをした後、「すり漆」をすること。
2
木彫堆黒にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。
(2)
彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗には、精製黒漆を用いること。
(3)
仕上げは、艶消しをした後、「すり漆」をすること。
3
木彫朱溜塗にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
彫刻は、「引き下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。
(2)
彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗には、朱合漆に本朱を混ぜ合わせたもの及びきじろ漆をそれぞれ用い、きじろ漆の「たたき塗」の前には艶消しをすること。
(3)
仕上げは、艶消しをした後、「ろいろ塗」によること。
4
木彫色漆塗にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。
(2)
彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗は、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。
(3)
仕上げは、艶消しをした後、「すり漆」をすること。
5
木彫金磨塗にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
彫刻は、「引下げ彫り」又は「肉合い彫り」によること。
(2)
彫刻部分の下地造り、中塗及び上塗は、指の腹又はたんぽを用いて「たたき塗」をした後、「塗り上げ」をすること。この場合において、上塗は、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。
(3)
「塗り分け」をした部分は、金箔押しをすること。
(4)
金箔押しをした部分は、上塗と同色の精製彩漆を塗付した後、研炭を用いて「研ぎ出し」をすること。
(5)
仕上げは、艶消しをした後、「ろいろ塗」によること。
6
三彩彫にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
上塗は、中塗及び中塗研ぎをし、赤色、黄色及び青色の精製彩漆を重ねて塗付した後、精製黒漆を塗付すること。
(2)
仕上げは、「ろいろ塗」によること。
(3)
彫刻は、「むき彫り」によること。