技術・技法
1
鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
(1)
砂型であること。
(2)
溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。
(3)
鋳型の造形は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。
(4)
「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。
(5)
鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
2
鉄器にあってはその表面に漆及び鉄しょうを用いて着色をし、銅器にあってはその表面に硫酸銅、ろくしょう又は鉄しょうを用いて着色をすること。
3
鉄器のうち料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。