技術・技法
1
人形にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
イ
「頭造り」は、桐塑を用いる「生地押し」、白雲土を用いる「素焼き」又は「木彫り」によること。
ロ
「胴造り」は、次の技術又は技法によること。
? 節句人形及び風俗人形にあっては、「藁胴造り」、桐塑を用いる「生地押し」又は「木彫り」によること。
? 市松人形及び御所人形にあっては、桐塑を用いる「生地押し」、白雲土を用いる「素焼き」又は「木彫り」によること。
ハ
「手足造り」は、桐塑を用いる「生地押し」、白雲土を用いる「素焼き」又は「木彫り」によること。
(2)
「胡粉塗り」は、次の技術又は技法によること。
イ
「桐塑頭」及び「木彫頭」は、「地塗り」、「置上げ」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。
ロ
桐塑又は木彫りの市松人形及び御所人形の胴は、「地塗り」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。
ハ
桐塑又は木彫りの手足は、「地塗り」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。
ニ
素焼きの頭及び胴の場合にあっては、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。また、素焼きの手足の場合にあっては、「中塗り」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。
(3)
風俗人形の「台付け」にあっては、相釘を使用して固定すること。
(4)
「面相描き」は、次の技術又は技法によること。
イ
義眼を用いるものにあっては、小刀による開眼の後、眉毛及び髪の生え際を面相筆又は細筆を用いて墨描きし、「口紅入れ」をすること。
ロ
義眼を用いないものにあっては、面相筆又は細筆を用いて「墨描き」をすること。
(5)
「毛吹き」は、櫛と鏝を用いて「くせ直し」をした後、「植え付け」をすること。
(6)
衣裳の「裂地」に裏打ちをする場合は、和紙を用い、「袋貼り」によること。
2
甲冑にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)
「鉢づくり」は、「たたき出し」、「はぎ合わせ」又は「張子」をした後、鋲などを取り付けること。
(2)
「威板づくり」は、「小札割り」、「小札貼り」又は「小札綴じ」をすること。
(3)
威しは、「ほんとじ」によること。
(4)
塗装は、漆又はこれと同等の材質を有するものを用いて塗ること。